2023年2月24日相続の流れ
実際に被相続人が亡くなったとき、どのような流れで相続手続きを行なえばいいのでしょうか?
相続手続きは期限が設けられているものがいくつかあり、被相続人が亡くなってから調べて自分で行なうのはとても大変です。いざという時のために、どのような流れで相続が行なわれるかを知っておくことが大切です。
今回は被相続人が亡くなってからの相続の流れを見てみましょう。
まずは被相続人が亡くなってから7日以内に行なうべきことを見ていきます。
①死亡届の提出
親族や関係者へ連絡すると共に、通夜や告別式の手配を行なわなければならないのですが、同時に死亡届を市町村役場に届けなければなりません。また、病気や事故で亡くなった場合、死亡診断書や死亡検案書が交付されます。これは保険金や年金などの手続きで必要となるため、何部かコピーを取っておくといいでしょう。
②火葬許可証の発行
火葬許可証とは、遺体を火葬するための申請が受理された後に発行されるものです。基本的には死亡届と同時に火葬許可申請書を提出することが多いです。葬儀屋さんが代行してくれる場合もあるので、事前に確認が必要です。火葬許可証は火葬場に提出する必要があります。
③通夜・告別式
通夜や告別式が行なわれた後は、葬儀費用の領収書をきちんと保管しておきましょう。
①世帯主の変更
世帯主が亡くなった場合は、世帯主を変更する必要があります。世帯主を変更するには、世帯主変更届を市町村役場に提出します。
②年金の受給停止
厚生年金や国民年金を受け取っていた場合は停止の手続きを行なう必要があります。厚生年金は10日以内に、国民年金は14日以内に手続きしなければなりません。
③保険の資格喪失手続き
国民健康保険や医療保険の手続きも14日以内に行なう必要があります。手続きを行なう際には、保険証も返却しなければなりません。
①遺品整理・遺言書の確認
故人の遺品整理と共に遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があるかどうか分からない場合は、公正役場で遺言書の確認をすることもできます。
②相続人の確認
誰が相続人なのかを確認します。相続人が誰かを確認するためには、亡くなった人が亡くなるまでに全ての謄本を確認する必要があります。本籍地の市町村役場で確認することができますが、遠い場合は取り寄せることもできます。
③遺言書の検認
遺言書は、勝手に開けて読むことができません、もしも勝手に開けて読んでしまうと、5万円以下の過料が課せられる場合があります。遺言書が見つかった場合は、故人が住んでいた住所を管轄している家庭裁判所に検認の申し立てをしなければなりません。
④相続財産の確認
亡くなった方が持っていた財産をすべて確認します。これはプラスの財産もマイナスの財産も全てです。
⑤相続承認の手続き
相続人は、相続することを受け入れるか拒否するかを選ぶことができます。この決定手続きを3カ月以内に行なう必要があるので、気を付けましょう。
①準確定申告
亡くなった方に所得がある場合は、相続人が確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。この準確定申告の期限は死亡日から4カ月後です。
②遺産分割協議書の作成
遺言書がある場合は遺言書に従って遺産を分割します。遺言書がない場合は相続人で遺産分割の協議を行ないます。
③相続税申告
相続手続きを行なったあとは受け取った相続分の相続税を申告する必要があります。この相続税申告は相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内と定められています。これを行なわないと、延滞税などが発生してしまうので注意しましょう。