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2023年3月2日相続の方法とは?

こんにちは、匠工房です。前回は、被相続人が亡くなってからの相続の流れをご紹介しました。今回は、相続の方法についてお話しします。



相続の方法は3つ

相続の方法は3つあります。単純承認、限定承認、相続放棄です。1つずつ見ていきます。


①単純承認単純承認とは、被相続人のプラスの財産・マイナスの財産関係なくすべて相続するというものです。単純承認をするために必要な手続きは特にありません。被相続人の死亡日または相続開始を知った日か3ヵ月以内に相続方法の決定を行なう必要がありますが、この間に特に何もしなければ、自動的に単純承認したことになります。
つまり、相続人であることを知りながら、被相続人の死亡日または相続開始を知った日か3ヵ月以内に何も行動を起こさなければ、債務などのマイナスの財産をも引き継いでしまうのです。
また、「何もしない」以外にも単純承認となるケースがあります。
まずは相続人が相続財産の全てまたは一部を処分した場合です。処分するという行為は自分の財産であると認めたとみなされるため、単純承認したと判断されます。
次に相続財産の全部または一部を故意に隠したり、使用したりした場合です。こういった背信的行為は単純承認と判断されます。

 

②限定承認限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を精算し財産が残ればその分を相続するという方法です。例えば、プラスの財産が100万円、マイナスの財産が80万円あるとすれば差し引きした20万円を引き継ぐことができます。
限定承認は、被相続人にマイナスの財産があるのか、あるとしたらどのくらいあるのかが分からない場合や、マイナスの財産があった場合でも不動産や形見の宝石類などを手元に残しておきたい場合にオススメの相続方法です。
被相続人に借入が1500万円あり、その不動産価値が1000万円だと評価されたとします。相続人は限定承認を行ない、被相続人の債権者に1000万円を支払えば不動産を所有することができます(先買権)。

限定承認は手続きが多く、被相続人全員で行なわなければなりません。時間と手間がかかります。

 

 

③相続放棄相続放棄とは、その名の通り被相続人の財産を引き継ぐ相続権をすべて放棄することをいいます。これはマイナスの財産だけでなくプラスの財産をも引き継がないということになります。明らかにマイナスの財産が多いと分かっている場合や、相続人が多く複雑で、相続問題に関わりたくないケースに採用されます。こちらも3カ月以内に行なわなければならないため、相続放棄をしたい方は忘れずに行ないましょう。

 


どの相続方法を選択すればいいのか分からない場合は、弁護士や相続士など専門的なアドバイスができる人に相談してみてください。