2023年3月23日相続で揉めないためには?
こんにちは、匠工房です。前回までは相続の基本的な知識をご説明しました。今回はいざ自分が相続人となったときに相続で揉めないために必要なことをお話しします。
相続で揉める原因は様々です。例えば遺産分割がまとまらないケースです。元々不仲だった相続人同士で揉めることもあれば、仲の良い親族同士でも相続で仲違いすることもあります。遺言書があれば問題ないと思われるかもしれませんが、被相続人の意思能力を問われるケースもあります。
遺産分割協議を終え、相続手続き・相続税の申告納付を行わなければならない期限は死亡日または相続開始を知った日か10ヵ月以内です。これを過ぎてしまうと2つの問題が発生します(延滞税)。1つ目は相続税の延滞金が発生してしまうことです。延滞税の割合は、納税期限の翌日から2か月を経過する日までは原則年利7.3%、それ以降は原則年利14.6%です(経済状況を鑑みて現在変動中)
2つ目は優遇制度が利用できないことです。優遇とは、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の評価減・農地等納税猶予などがあります。
それでは、遺産分割がまとまらない原因はなんでしょうか?
例えば財産の中に不動産が多く含まれており相続人同士で均等に分けられなかったり、被相続人の介護を特定の人のみが行なっていたり、特定の人に贈与があったり、事業を行なっていたりなどです。
こうした理由で遺産分割がまとまらないと、どんどん相続税の期限が迫り延滞税などを払うことにつながる恐れがあるのです。
このように、遺産で揉めないために被相続人・相続人それぞれで対策をしておく必要があります。当人だけでは難しいこともあるでしょう。そんなときは費用がかかったとしても専門家に依頼することをオススメします。親族同士のトラブルや延滞税を回避するために有効な手段です。是非ご検討くださいね。