2023年6月22日空き家を放置すると起こるお金の問題
こんにちは。匠工房です。
今回は空き家を放置すると起こるお金の問題についてお話しします。
核家族化の影響で親から相続した家屋の処分に困り、そのまま放置してしまうなどのケースが増え、空き家の増加が問題となっています。
①経年劣化した空き家を放置すると、劣化による外壁はく離などにより、けがをさせる場合があります。
②台風や地震などの災害時には、 屋根瓦の飛散、ブロック塀の倒壊などが起こる可能性が高まり、近隣の人に迷惑がかかる恐れがあります。
③草木が隣家や道路まで伸びると、通行の妨げになります。ねずみや野良猫などが住みついてしまい、フンやニオイの被害を被ることもあります。
④空き家にはゴミが不法に投棄されるおそれがあります。
⑤放火や犯罪者の潜伏など、犯罪の誘発にも繋がる可能性があります。
土地や家屋を所有している場合、毎年市区町村から1月1日時点の所有者に対して固定資産税及び都市計画税が課税されます。これは居住しているかどうかは関係がなく、住んでいない空き家についても課税されます。そして、土地の上に住宅がある場合には、その敷地は住宅用地の特例として大幅に税額が軽減されるため、土地を所有している方は税金対策のため空き家をそのままにしておく場合が多いです。
そこで国は空家等対策の推進に関する特別措置法を制定し、一定の要件に該当する空き家については住宅用地の特例の適用を受けることができないと定めました。一定の要件とは以下の通りです。
①空き家の状態が行政によって調査される
②特定空き家の条件に該当する場合、特定空き家に指定される
③自治体から空き家の状態の改善を求める「助言・指導」をうける
④改善されない場合、空き家を修繕もしくは除去するように書面で「勧告」をうける
⑤改善されない場合、勧告後の翌年から特例の適用が受けられなくなる
平成28年度税制改正により、「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」が創設されました。
相続によって取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できます。この特例が適用されるためには、昭和56年5月31日以前に建築されたものであるなど様々な要件がありますが、これらの要件が満たされる場合は定められた期間内に売却することを強くオススメします。(参考:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)
使用していない空き家は朽ちていくことで近隣の方などの迷惑になるだけでなく、所有者に固定資産税や維持費などの負担がのしかかってきます。
空き家バンクに登録したり、不動産業者に販売を依頼したり処分をすることもできますし、賃貸住宅として活用できるなら資産にすることもできます。是非空き家にお困りの場合は匠工房へご相談ください。