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2023年7月7日不動産売却にありがちなトラブル

こんにちは。匠工房です。今回は不動産売却において起こりがちなトラブルや解決方法についてお話しします。

 

不動産は取り扱う金額も大きいため、トラブルも起きやすくなります。事前に起こりうるトラブルを知っておけば、未然に防ぐことができます。さっそく見ていきましょう。

 

 

トラブル①「境界」

 

所有する土地の四隅を確認してみてください。境界が決まっている場合、境界杭が打たれているはずです。もしなくても境界について協議した協議書がお手元にある場合もあります。

 

境界が定まっていない場合、隣地と揉めてしまう可能性があるため、敬遠されがちです。境界についてはきちんと説明できるようにしておくとよいでしょう。土地家屋調査士に依頼して土地の境界を確定させることも可能です。

 

トラブル②「相続登記が未登記」

 

 

不動産の引渡し直前に、売却する不動産の所有者が亡くなった方のままだった場合、その場で所有権を移転することはできません。

 

不動産を売却するには、現所有者に登記が移っていないとなりません。亡くなった方の所有になったままだった場合、法定相続人を全員確認し、相続人全員の同意を得なければ売却することできません。

 

とても時間がかかることなので、売却を検討する段階で相続登記についてはしっかりと確認しておいてください。なお、相続登記に関しては2024年4月1日から義務化されることが決まっています。

 

 

トラブル③「買主側の都合で契約がキャンセルになった」

 

 

せっかく売買契約を結んでも、契約が解除になることがあります。例えば契約の解除には「手付解除」というものがあります。支払った手付金を放棄すれば契約を解除することができるという内容です。

 

また、買主さんの住宅ローンが通らなかったために契約が解除となるケースもあります。住宅ローンに関しては「住宅ローン特約」が付されていることが多いです、住宅ローンがどうしても通らなかった場合には契約がなかったことになり、手付金も返還となります。

 

このように、締結した契約が解除となるケースがあるため、事前にどのような場合に解除になるのか把握しておくことが大切です。

 

 

 

トラブル④「契約不適合責任を問われた」

 

不動産を売却後、契約不適合責任を問われる場合があります。売主さんは契約書通りの内容の物件を買主さんに引き渡す義務があります。

 

そのため、雨漏りやシロアリ被害が見つかった場合、それが契約書や重要事項説明書に記載していなければ修繕や契約解除になってしまう可能性もあります。これを防ぐためには、きちんと不動産についての説明を行なうことが大切です。

事前にしっかりと説明していれば、これを理由に契約不適合責任を問われることはありません。ホームインスペクションを受けたり、契約不適合責任に関して特約を設けるなどの対策を行なってください。




 

不動産取引は、トラブルなく行なわれるのが一番です。しかし、こうしたトラブルが起こってしまうこともあるため、自ら不動産取引に関する知識を身に着けたり信頼できる不動産会社を選んだりすることが大切です。