2023年10月13日まだ間に合う!住宅ローン控除を利用した家づくり
こんにちは。匠工房です。今回は住宅ローンを利用して家を建てるなら欠かせない住宅ローン控除についてお話しします。
住宅ローンを組んで家を買うと、毎年の住宅ローン残高の0.7%分の税金が、最長13年間戻ってくる制度です。具体的には、一般的な家なら、各年最大21万円、特別な家(長期優良住宅など)では最大35万円が還元されることになります。還元とは、直接お金を振り込まれるといったような形ではなく、毎年の住宅ローンの残高の一部が、所得税や住民税から控除されることをいいます。
まず、この制度は自分で住む家だけが対象です。別荘や貸し出し用の家は受けることができません。そして、新築または取得の日から6ヶ月以内に居住を開始し、住宅ローン減税の適用を受ける各年の年末まで引き続いて住んでいることが条件です。
対象となる家は、全体の床面積が50平米以上必要です。ただし、2023年までに建築確認が行われたものについては40平米以上に緩和されます。
さらに、住宅ローンの返済期間は10年以上でないといけません。親族や知人にお金を借りて家を建てた場合は住宅ローン控除の対象にはなりません。勤務先にお金を借りた場合は「住宅ローン減税」の対象になりますが、無利子の場合や、利率が0.2%未満(平成28年12月31日以前に居住の場合は1%未満)の借入金は対象外となります。 また、その年の合計所得金額が2,000万円を超える場合にも、住宅ローン減税を受けることはできません。
住宅ローン控除は住宅等の区分および居住年に応じて、借入限度額や控除期間が異なります。具体的な控除期間は以下の表をご覧ください。
※国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」より
表を見て分かるように、来年に居住する一般の新築住宅の場合、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられますが、これ以外だと住宅ローン控除を受けることができなくなりますので、注意が必要です。長期優良住宅ではない場合は対象となる期間が限られているので、検討中の方は気をつけてください。
もちろん長期優良住宅であれば住宅ローン控除を受けることは可能ですし、匠工房でも長期優良住宅を建築することが可能です。お気軽にお問い合わせください。